宿泊約款
宿泊約款

宿泊約款

ACCOMODATION CLAUSE

ホテル瑞鳳では宿泊約款を以下のように定めております。

第1条(本約款の適用範囲)

  • 1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  • 2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定に関わらず、その特約が優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申し込み)

  • 1. 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとするものは、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    ● 宿泊者名 ● 宿泊日及び到着予定時刻 
    ● 宿泊料金 ● その他当ホテルが必要と認める事項
  • 2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条(宿泊契約の成立)

  • 1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  • 2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
  • 3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  • 4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)

  • 1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

第5条(宿泊契約締結の拒否)

当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
● 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
● 満室(員)により客室の余裕がないとき。
● 宿泊しようとするものが、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
● 宿泊しようとされる方が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力であるとき。
● 宿泊しようとされる方が暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき。
● 宿泊しようとされる方が暴力団員に該当する者が役員となっている法人、その他の団体であるとき。
● 宿泊しようとされる方が、当ホテルもしくは当ホテル従業員に対して暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき。
● 宿泊しようとするものが、伝染病者であると明らかに認められるとき。
● 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
● 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
● 宮城県旅館業法施行条例5条の規定する場合に該当するとき。

第6条(宿泊客の契約解除権)

  • 1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  • 2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。 ただし、当ホテルが第4条の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  • 3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条(当ホテルの契約解除権)

  • 1. 当ホテルは次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    ● 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    ● 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
    ● 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    ● 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    ● 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力であるとき。
    ● 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき。
    ● 暴力団員に該当する者が役員となっている法人、その他の団体であるとき。
    ● 宿泊客が当ホテルもしくは当ホテル従業員に対して、暴力的要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき。
    ● 宮城県旅館業法施行条例5条の規定する場合に該当するとき。
    ● 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
  • 2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客が未だ提供を受けていない宿泊サービス等の料金は頂きません。

第8条(宿泊の登録)

  • 1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    ● 宿泊客の氏名・年齢・性別・住所及び職業
    ● 外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日
    ● 出発日及び出発予定時刻
    ● その他当ホテルが必要と認める事項
  • 2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第9条(客室の使用時間)

  • 1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  • 2. 当ホテルは、前項の規定に関わらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    ● 超過2時間までは、室料5000円
    ● 超過2時間以上は、規定の宿泊料金

第10条(利用規則の遵守)

  • 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第11条(営業時間)

  • 1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は次の通りとし、そのほかの施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
    ● フロント・キャッシャー等サービス時間
    イ. 門限 無し(24時間)
    ロ. フロントサービス 24時間
    ハ. フロント会計 午前7時00分~午後10時00分
    ● 飲食等(施設)サービス時間
    イ. 朝食 午前7時00分~午前9時00分(レストラン)
    ロ. 昼食 午前11時00分~午後2時00分(レストラン)
    ハ. その他の飲食等 サービスディレクトリーに掲示
    ● 附帯サービス施設時間 サービスディレクトリーに掲示
  • 2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

第12条(料金の支払い)

  • 1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  • 2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
  • 3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になった後、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。

第13条(当ホテルの責任)

  • 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

第14条(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)

  • 1. 当ホテルは宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による宿泊施設を斡旋するものとします。
  • 2. 当ホテルは、前項の規定に関わらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。 ただし、客室が提供できないことについて当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料は支払いません。

第15条(寄託物等の取り扱い)

  • 1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、減失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明示を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
  • 2. 宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により減失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。 ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明示のなかったものについては15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

第16条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

  • 1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  • 2. 宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
  • 3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同上第2項の規定に準じるものとします。

第17条(駐車の責任)

  • 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何に関わらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第18条(宿泊客の責任)

宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対してその損害を賠償していただきます。

【別表第1 宿泊料金の算定方法】

内 訳
宿泊客が
支払うべき金額
宿泊料金
追加飲食
①基本宿泊料(室料+朝・夕食料)
②追加飲食
(朝夕食及び各コーナーの利用を除く)+サービス料
【税金】
 イ、消費税(①+②)×消費税率
     ロ、入湯税 12歳以上に課税
各コーナーの利用③各コーナーの利用
+サービス料 税金 イ、消費税
税率に
ついて
当ホテルにおいてかかる税率及び
税額は以下の通りです。
■ 消費税 別途消費税
■ 入湯税 
大人 宿泊 / 150円 日帰り / 70円
※ただし高校生修学旅行団体は 
宿泊 / 150円
備 考
1. 基本宿泊料はフロントに掲示する料金表によります。
2. 子供料金は3才~小学生までの子供に適用し、子供用食事と寝具の提供にて大人料金の70%、幼児(1才・2才)に関しては入館料を頂きます。

【別表第2 違約金申し受け規定】

■ 一般客
イ. 宿泊日の3日前より前日までに解除した場合 「宿泊者一人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の20%」
ロ. 宿泊当日に解除した場合 「宿泊者一人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の50%」
ハ. 不泊の場合 「宿泊者一人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の100%」

■ 団体客(当初契約15名~30名までのグループ)
イ. 宿泊日の7日前より4日前までに解除した場合 「宿泊者一人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の10%」
ロ. 宿泊日の3日前より前日までに解除した場合 「宿泊者一人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の20%」
ハ. 宿泊日当日解除した場合 「宿泊者一人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の50%」
ニ. 不泊の場合 「宿泊者一人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の100%」

■ 団体客(31名~100名)
イ. 宿泊日の14日前より8日前までに解除した場合 「宿泊者一人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の10%」
ロ. 宿泊日の7日前より前日までに解除した場合 「宿泊者一人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の20%」
ハ. 宿泊日当日解除した場合 「宿泊者一人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の50%」
ニ. 不泊の場合 「宿泊者一人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の100%」

■ 団体客(100名以上)
イ. 宿泊日の30日前より15日前までに解除した場合 「宿泊者一人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の10%」
ロ. 宿泊日の14日前より8日までに解除した場合 「宿泊者一人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の15%」
ハ. 宿泊日の7日前より前日までに解除した場合 「宿泊者一人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の30%」
ニ. 宿泊日当日解除した場合 「宿泊者一人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の70%」
ホ. 不泊の場合 「宿泊者一人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の100%」

備 考
1. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数に関わりなく、1日分(初日)の違約金を収受いたします。
2. 団体客(15名以上)の一部について契約解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合には、そのお引き受けした日)における宿泊人員の10%(端数がでた場合には切り上げます。)に当たる人数に関しては、違約金は頂きません。

【ご利用規則】

■ 貴重品、お預かり品のお取り扱いについて
(1)ご滞在中の現金その他貴重品の保管はフロントに備え付けてございます貸金庫をご利用ください。上記手続きをおとりにならずに生じた現金・貴重品の事故に関しましては、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
(2)ホテル内でに遺失物は、一定期間当ホテルが保管してその後は遺失物法に基づき処理をさせて頂きます。
(3)お預かり物のお取り扱いに関しましては、所定の期間を経過しても連絡がない場合、お引き取りの意志がないものとして処理させて頂きます。

■ お支払いについて
(1)料金のお支払いは、ご出発の際フロントでお願いいたします。ご滞在中、ホテルから支払いの請求があった場合、お手数ですが、その都度お支払いください。
(2)ご到着時にお預かり金を申し受けることがございますので、あらかじめご了承ください。
(3)ホテル内のレストランをご署名によってご利用される場合は必ずご到着時フロントでお渡しするルームキーをご提示ください。
(4)小切手でのお支払い及び両替には応じかねますのでご了承ください。
(5)お買物代、切符代、タクシー代、郵便切手代、荷物送料等のお立替えはお断りさせていただきます。
(6)客室内のお電話をご利用の場合は施設使用料が加算されますのでご了承ください。
(7)法定の税金の他、サ ー ビス料として10%を加算させていただいておりますので、お心付け等はご辞退申し上げます。

■ おやめいただきたい行為
(1)ホテル内に他のお客様のご迷惑になるようなものをお持込みにならないでください。
 イ. 犬・猫・小鳥・その他の動物(ただし、盲導犬・介助犬は除く)
 ロ. 発火又は引火性のもの
 ハ. 悪臭及び強い臭いを発するもの
 二. 許可証のない鉄砲、刃剣類
 ホ. その他法令で所持を禁止されているもの
(2)ホテル内で賭博や風紀・治安を乱すような行為、他のお客様のご迷惑になるような言動、嫌悪惑を与えるような行為はおやめください。
(3)ホテル内の施設、備品を所定の場所、用途以外にご使用にならないでください。施設、備品の現状を変更してご利用にならないでください。
(4)当ホテルの許可なく、客室を営業などの宿泊以外の目的でご使用にならないでください。
(5)ホテルの外観を損なうようなものを窓際に陳列なさらないでください。
(6)ホテル内で許可なく広告、宣伝物を配布したり物品の販売をしないでください。
(7)廊下やロピーなどに所持品を放置なさらないでください。
(8)ホテル外に飲食物をご注文することはお断りいたします。
(9)未成年者のみのご宿泊は、保謹者の許可のない限りお断りさせていただきます。
(10)不可抗力以外の事由により建造物、備品、その他の物品を損傷、汚染、あるいは紛失された場合には、相当額を弁償していただきます。
(11)廊下、ロビーで歩行中の喫煙はご遠慮ください。

■ 病気・けが・事故などについて
当ホテル内で突発的に病気·けが・事故等が発生した場合、当ホテルでは責任を負いかねます。ただし、ホテルの過失が認められた場合はこの限りではありません。

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0570-550-397
(受付時間 9:00〜19:00)

※瑞鳳・櫻離宮共通番号のためご予約・お問い合わせの際はご希望の施設名を申し出ください。

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